防衛省職員の災害補償に関する省令 第3条(介護補償の支給を行わない施設)
法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
この条文の基本情報
介護補償の支給を行わない施設とは何ですか?
定義介護補償の支給を行わない施設とは、防衛省職員の災害補償に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の災害補償に関する省令第3条(介護補償の支給を行わない施設)は、日本の防衛省職員の災害補償に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の災害補償に関する省令第3条の条文原文は「法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例に…」で始まります。
- 防衛省職員の災害補償に関する省令の公布日は昭和41年9月10日です。
- 防衛省職員の災害補償に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の災害補償に関する省令第3条の前の条は防衛省職員の災害補償に関する省令第2条です。
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- 正式書式
防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002049 - 本サイト収録
防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002049/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。