石油ガス譲与税法施行規則 第3条(道路の延長又は面積の補正)
- 法第二条第三項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。
- 2.前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第五項の規定によつて補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。
- 3.新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして前項の規定を適用するものとする。
この条文の基本情報
道路の延長又は面積の補正とは何ですか?
定義道路の延長又は面積の補正とは、石油ガス譲与税法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第三項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法施行規則第3条(道路の延長又は面積の補正)は、日本の石油ガス譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第三項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。」で始まります。
- 石油ガス譲与税法施行規則の公布日は昭和41年2月15日です。
- 石油ガス譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法施行規則第3条の前の条は石油ガス譲与税法施行規則第2条です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第3条の次の条は石油ガス譲与税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008002 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。