石油ガス譲与税法施行規則 第4条(石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)
都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
この条文の基本情報
石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出とは何ですか?
定義石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出とは、石油ガス譲与税法施行規則第4条に定められた規定で、「都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法施行規則第4条(石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)は、日本の石油ガス譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第4条の条文原文は「都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。」で始まります。
- 石油ガス譲与税法施行規則の公布日は昭和41年2月15日です。
- 石油ガス譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法施行規則第4条の前の条は石油ガス譲与税法施行規則第3条です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第4条の次の条は石油ガス譲与税法施行規則第5条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008002 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。