石油ガス譲与税法施行規則 第5条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
- 石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は指定市に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県又は指定市の道路の延長若しくは面積又は延長補正率若しくは面積補正率に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県又は指定市に譲与した石油ガス譲与税の額に乗じて得た額とする。
- 2.前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び指定市に譲与する額は、法第三条の規定によつて当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三条の譲与額として算定した各都道府県及び指定市に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
- 3.第一項の都道府県又は指定市に譲与すべき額に加算し、又は当該譲与すべき額から減額すべき錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
この条文の基本情報
譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、石油ガス譲与税法施行規則第5条に定められた規定で、「石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法施行規則第5条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の石油ガス譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第5条の条文原文は「石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があ…」で始まります。
- 石油ガス譲与税法施行規則の公布日は昭和41年2月15日です。
- 石油ガス譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法施行規則第5条の前の条は石油ガス譲与税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008002 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。