首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第4条(市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法)
- 毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第五条第一項の式に規定する特定事業に係る負担額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
- 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の特定事業に係る負担額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
- 二廃置分合によつて一の市町村を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の特定事業に係る負担額を当該廃置分合前の市町村の整備計画等(法第三条第一項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
- 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前においてその区域の属していた市町村(以下本号中「関係市町村」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
- 四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更前の市町村の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域以外の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額から控除するものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条(市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条の条文原文は「毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における法第五条…」で始まります。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和41年11月25日です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条の前の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第3条です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008028 - 本サイト収録
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008028/4
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