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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第5条(市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)

毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条の規定により当該市町村に交付される額とする。

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第5条(市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第5条の条文原文は「毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する…」で始まります。
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和41年11月25日です。
  4. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第5条の前の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第4条です。
  6. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第5条の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008028
  • 本サイト収録首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008028/5

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