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毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 第1条(定量方法)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。
  2. 2.前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
  3. 一A1検体に係る吸光度2
  4. 二A1シアンイオン標準溶液に係る吸光度2
  5. 三n1別表第一に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、一とする。)2

この条文の基本情報

定量方法とは何ですか?

定義定量方法とは、毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第1条に定められた規定で、「毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第1条(定量方法)は、日本の毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令に含まれる条文です。
  2. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第1条の条文原文は「毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。」で始まります。
  3. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令の公布日は昭和41年1月8日です。
  4. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第1条の次の条は毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令(昭和四十一年厚生省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100001
  • 本サイト収録毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令(昭和四十一年厚生省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100001/1

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