毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。
2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
一A1検体に係る吸光度2
二A1シアンイオン標準溶液に係る吸光度2
三n1別表第一に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、一とする。)2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。
2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
一A1検体に係る吸光度2
二A1シアンイオン標準溶液に係る吸光度2
三n1別表第一に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、一とする。)2
令第三十八条第一項第二号に規定する塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物の水素イオン濃度は、次の方法により定量する。
第一条第二項第一号に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第二号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表第一に定めるところによる。
吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第二に定めるところによる。
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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