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毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 第3条(吸光度の測定方法等)

第一条第二項第一号に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第二号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表第一に定めるところによる。

この条文の基本情報

吸光度の測定方法等とは何ですか?

定義吸光度の測定方法等とは、毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第3条に定められた規定で、「第一条第二項第一号に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第二号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第3条(吸光度の測定方法等)は、日本の毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令に含まれる条文です。
  2. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第3条の条文原文は「第一条第二項第一号に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第二号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表…」で始まります。
  3. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令の公布日は昭和41年1月8日です。
  4. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第3条の前の条は毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第2条です。
  6. 毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第3条の次の条は毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令(昭和四十一年厚生省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100001
  • 本サイト収録毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令(昭和四十一年厚生省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100001/3

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