養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第10条(規模)
養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあつては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
この条文の基本情報
規模とは何ですか?
定義規模とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条に定められた規定で、「養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあつては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条(規模)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条の条文原文は「養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあつては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。」で始まります。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条です。
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- 正式書式
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019 - 本サイト収録
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/10
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