養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第9条(記録の整備)
- 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 2.養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一処遇計画
- 二行つた具体的な処遇の内容等の記録
- 三第十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 四第二十七条第二項の規定による苦情の内容等の記録
- 五第二十九条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
この条文の基本情報
記録の整備とは何ですか?
定義記録の整備とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条(記録の整備)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第8条です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019 - 本サイト収録
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。