養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第28条(地域との連携等)
- 養護老人ホームは、その運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
- 2.養護老人ホームは、その運営に当たつては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地域との連携等とは何ですか?
定義地域との連携等とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条に定められた規定で、「養護老人ホームは、その運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条(地域との連携等)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条の条文原文は「養護老人ホームは、その運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。」で始まります。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第29条です。
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- 正式書式
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019 - 本サイト収録
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/28
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