養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第6条(職員の専従)
養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
職員の専従とは何ですか?
定義職員の専従とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第6条(職員の専従)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「養護老人ホームの職員は、もつぱら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限り…」で始まります。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第6条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第5条です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第6条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第7条です。
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- 正式書式
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019 - 本サイト収録
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/6
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