受講中の講座ブックマーク無料で登録

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第7条(運営規程)

  1. 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
  2. 一施設の目的及び運営の方針
  3. 二職員の職種、数及び職務の内容
  4. 三入所定員
  5. 四入所者の処遇の内容
  6. 五施設の利用に当たつての留意事項
  7. 六非常災害対策
  8. 七虐待の防止のための措置に関する事項
  9. 八その他施設の運営に関する重要事項

この条文の基本情報

運営規程とは何ですか?

定義運営規程とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第7条に定められた規定で、「養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第7条(運営規程)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第7条の条文原文は「養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」で始まります。
  3. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第7条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第6条です。
  6. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第7条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019
  • 本サイト収録養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›