戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第2条(裁定の通知)
- 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
- 2.裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
裁定の通知とは何ですか?
定義裁定の通知とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条に定められた規定で、「裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条(裁定の通知)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条の条文原文は「裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならな…」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第3条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100022 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100022/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。