戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第3条(請求書の経由)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
この条文の基本情報
請求書の経由とは何ですか?
定義請求書の経由とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第3条に定められた規定で、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第3条(請求書の経由)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第3条の条文原文は「戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第3条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条です。
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- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100022 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100022/3
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