製菓衛生師法施行規則 第2条(登録事項)
- 令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項
- 二登録の消除に関する事項
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、製菓衛生師法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行規則第2条(登録事項)は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行規則第2条の条文原文は「令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
- 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行規則第2条の前の条は製菓衛生師法施行規則第1条です。
- 製菓衛生師法施行規則第2条の次の条は製菓衛生師法施行規則第3条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。