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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

製菓衛生師法施行規則 第3条(免許証の様式)

製菓衛生師免許証は、別記様式によるものとする。

この条文の基本情報

免許証の様式とは何ですか?

定義免許証の様式とは、製菓衛生師法施行規則第3条に定められた規定で、「製菓衛生師免許証は、別記様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法施行規則第3条(免許証の様式)は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法施行規則第3条の条文原文は「製菓衛生師免許証は、別記様式によるものとする。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
  4. 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法施行規則第3条の前の条は製菓衛生師法施行規則第2条です。
  6. 製菓衛生師法施行規則第3条の次の条は製菓衛生師法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045
  • 本サイト収録製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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