製菓衛生師法施行規則 第4条(試験事務の範囲)
都道府県知事は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
この条文の基本情報
試験事務の範囲とは何ですか?
定義試験事務の範囲とは、製菓衛生師法施行規則第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行規則第4条(試験事務の範囲)は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行規則第4条の条文原文は「都道府県知事は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
- 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行規則第4条の前の条は製菓衛生師法施行規則第3条です。
- 製菓衛生師法施行規則第4条の次の条は製菓衛生師法施行規則第5条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/4
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