製菓衛生師法施行規則 第5条(指定試験機関の指定の申請)
- 令第九条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二試験事務のうち、行おうとするものの範囲
- 三指定を受けようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行つている業務の概要を記載した書類
- 七試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
- 八試験事務の実施に関する計画を記載した書類
- 九その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定試験機関の指定の申請とは何ですか?
定義指定試験機関の指定の申請とは、製菓衛生師法施行規則第5条に定められた規定で、「令第九条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行規則第5条(指定試験機関の指定の申請)は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行規則第5条の条文原文は「令第九条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
- 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行規則第5条の前の条は製菓衛生師法施行規則第4条です。
- 製菓衛生師法施行規則第5条の次の条は製菓衛生師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/5
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