製菓衛生師法施行規則 第7条(指定試験機関の委任の公示等)
- 令第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
- 二行わせることとした試験事務の範囲
- 三当該試験事務を行わせることとした年月日
- 2.令第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
指定試験機関の委任の公示等とは何ですか?
定義指定試験機関の委任の公示等とは、製菓衛生師法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行規則第7条(指定試験機関の委任の公示等)は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行規則第7条の条文原文は「令第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
- 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行規則第7条の前の条は製菓衛生師法施行規則第6条です。
- 製菓衛生師法施行規則第7条の次の条は製菓衛生師法施行規則第8条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。