製菓衛生師法施行規則 第8条(試験事務規程の承認の申請)
- 指定試験機関は、令第十一条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、令第十一条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 四令第十条第一項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第十一条第二項の規定に基づく意見の概要
この条文の基本情報
試験事務規程の承認の申請とは何ですか?
定義試験事務規程の承認の申請とは、製菓衛生師法施行規則第8条に定められた規定で、「指定試験機関は、令第十一条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行規則第8条(試験事務規程の承認の申請)は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行規則第8条の条文原文は「指定試験機関は、令第十一条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に…」で始まります。
- 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
- 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行規則第8条の前の条は製菓衛生師法施行規則第7条です。
- 製菓衛生師法施行規則第8条の次の条は製菓衛生師法施行規則第9条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。