管理栄養士学校指定規則 第1条(この省令の趣旨)
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第五条の三第四号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第二条第二項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
この省令の趣旨とは何ですか?
定義この省令の趣旨とは、管理栄養士学校指定規則第1条に定められた規定で、「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管理栄養士学校指定規則第1条(この省令の趣旨)は、日本の管理栄養士学校指定規則に含まれる条文です。
- 管理栄養士学校指定規則第1条の条文原文は「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。」で始まります。
- 管理栄養士学校指定規則の公布日は昭和41年3月2日です。
- 管理栄養士学校指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管理栄養士学校指定規則第1条の次の条は管理栄養士学校指定規則第2条です。
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- 正式書式
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000180002 - 本サイト収録
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000180002/1
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