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管理栄養士学校指定規則 第1条(この省令の趣旨)

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第五条の三第四号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第二条第二項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

この省令の趣旨とは何ですか?

定義この省令の趣旨とは、管理栄養士学校指定規則第1条に定められた規定で、「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管理栄養士学校指定規則第1条(この省令の趣旨)は、日本の管理栄養士学校指定規則に含まれる条文です。
  2. 管理栄養士学校指定規則第1条の条文原文は「栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。」で始まります。
  3. 管理栄養士学校指定規則の公布日は昭和41年3月2日です。
  4. 管理栄養士学校指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管理栄養士学校指定規則第1条の次の条は管理栄養士学校指定規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000180002
  • 本サイト収録管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000180002/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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