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管理栄養士学校指定規則 第2条(指定の基準)

  1. 令第十条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  3. 二別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
  4. 三基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
  5. 四専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
  6. 五人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。
  7. 六栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
  8. 七教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
  9. 八教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
  10. 九別表第二の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
  11. 十別表第一に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。
  12. 十一適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。
  13. 2.法第五条の三第四号に規定する学校のうち、学校教育法第一条に規定する学校以外のものに係る指定の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、管理栄養士学校指定規則第2条に定められた規定で、「令第十条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管理栄養士学校指定規則第2条(指定の基準)は、日本の管理栄養士学校指定規則に含まれる条文です。
  2. 管理栄養士学校指定規則第2条の条文原文は「令第十条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 管理栄養士学校指定規則の公布日は昭和41年3月2日です。
  4. 管理栄養士学校指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管理栄養士学校指定規則第2条の前の条は管理栄養士学校指定規則第1条です。
  6. 管理栄養士学校指定規則第2条の次の条は管理栄養士学校指定規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000180002
  • 本サイト収録管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000180002/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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