管理栄養士学校指定規則 第3条(指定申請手続)
- 指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
- 一学校の名称及び所在地
- 二設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
- 三指定を受けようとする年度
- 四学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
- 五修業年限及び教育課程
- 六教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別
- 七校舎の各室の用途、構造及び面積
- 八機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
- 九臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一寄附行為又は設置に関する条例
- 二教員の履歴書
- 三校舎の配置図及び平面図
この条文の基本情報
指定申請手続とは何ですか?
定義指定申請手続とは、管理栄養士学校指定規則第3条に定められた規定で、「指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管理栄養士学校指定規則第3条(指定申請手続)は、日本の管理栄養士学校指定規則に含まれる条文です。
- 管理栄養士学校指定規則第3条の条文原文は「指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(…」で始まります。
- 管理栄養士学校指定規則の公布日は昭和41年3月2日です。
- 管理栄養士学校指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管理栄養士学校指定規則第3条の前の条は管理栄養士学校指定規則第2条です。
- 管理栄養士学校指定規則第3条の次の条は管理栄養士学校指定規則第4条です。
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- 正式書式
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000180002 - 本サイト収録
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000180002/3
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