管理栄養士学校指定規則 第4条(内容変更の承認)
令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
内容変更の承認とは何ですか?
定義内容変更の承認とは、管理栄養士学校指定規則第4条に定められた規定で、「令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管理栄養士学校指定規則第4条(内容変更の承認)は、日本の管理栄養士学校指定規則に含まれる条文です。
- 管理栄養士学校指定規則第4条の条文原文は「令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九…」で始まります。
- 管理栄養士学校指定規則の公布日は昭和41年3月2日です。
- 管理栄養士学校指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管理栄養士学校指定規則第4条の前の条は管理栄養士学校指定規則第3条です。
- 管理栄養士学校指定規則第4条の次の条は管理栄養士学校指定規則第5条です。
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- 正式書式
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000180002 - 本サイト収録
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000180002/4
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