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容器保安規則 第2条(用語の定義)

  1. この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一継目なし容器内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第三号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
  3. 二溶接容器耐圧部分に溶接部を有する容器(次号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
  4. 三超低温容器温度が零下五十度以下の液化ガスを充塡することができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第十四号に掲げるものを除く。)
  5. 四低温容器断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充塡するための容器(前号及び第十四号に掲げるものを除く。)
  6. 五ろう付け容器耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。)
  7. 六再充塡禁止容器高圧ガスを一度充塡した後再度高圧ガスを充塡することができないものとして製造された容器
  8. 七繊維強化プラスチック複合容器ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
  9. 八フープラップ容器ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
  10. 九フルラップ容器ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
  11. 十一般継目なし容器継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの
  12. 十一一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの
  13. 2.11_2 液化石油ガス用一般複合容器プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充塡するための容器(ケーシングを有するものに限る。)
  14. 3.11_3 医療用酸素用一般複合容器アルミニウム合金ライナー製一般複合容器のうち、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器
  15. 十二圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器次のイ又はロに掲げるもの
  16. 一圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器継目なし容器であつて、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
  17. 二圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
  18. 十三圧縮水素自動車燃料装置用容器次のイ又はロに掲げるもの(第十三号の三に掲げるものを除く。)
  19. 一圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器継目なし容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
  20. 二圧縮水素自動車燃料装置用複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
  21. 4.13_2 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
  22. 5.13_3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
  23. 6.13_4 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
  24. 7.13_5 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器金属ライナー製繊維強化プラスチック複合容器であつて、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
  25. 8.13_6 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
  26. 十四液化天然ガス自動車燃料装置用容器自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
  27. 十五液化石油ガス自動車燃料装置用容器自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充塡するための容器
  28. 十六荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに固定するもの
  29. 十七高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。)に固定するもの
  30. 9.17_2 圧縮水素運送自動車用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
  31. 10.17_3 液化水素運送自動車用容器超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
  32. 11.17_4 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十九条第一項第四号に定めるガスを充塡するためのもの
  33. 十八PG容器ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充塡する容器
  34. 十九SG容器次に掲げるガスを充塡する容器
  35. 一モノシラン
  36. 二ホスフィン
  37. 三アルシン
  38. 四ジボラン
  39. 五セレン化水素
  40. 六モノゲルマン
  41. 七ジシラン
  42. 八イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス
  43. 九イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス
  44. 十イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
  45. 十一イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
  46. 二十FC一類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するものを充塡する容器
  47. 一温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が三・〇メガパスカル以下であるもの
  48. 二温度六十度における圧力の数値が二・四メガパスカル以下であるもの
  49. 二十一FC二類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充塡する容器
  50. 一温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が四・〇メガパスカル以下であるもの
  51. 二温度六十度における圧力の数値が三・二メガパスカル以下であるもの
  52. 二十二FC三類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前二号に掲げるガスを充塡する容器
  53. 一温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が五・〇メガパスカル以下であるもの
  54. 二温度六十度における圧力の数値が四・〇メガパスカル以下であるもの
  55. 12.22_2 FC四類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前三号に掲げるガスを充塡する容器
  56. 一温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が六・〇メガパスカル以下であるもの
  57. 二温度六十度における圧力の数値が四・八メガパスカル以下であるもの
  58. 二十三FC容器FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器及びFC四類容器
  59. 二十四高強度鋼マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
  60. 二十五最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)
  61. 13.25_2 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る公称使用圧力温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値
  62. 二十六耐圧試験圧力次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第二十八号の二の二までに掲げる場合を除く。)
  63. 二十七再充塡禁止容器に係る耐圧試験圧力次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力
  64. 一圧縮ガス最高充塡圧力の数値の四分の五倍
  65. 二液化ガス前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の四分の三倍
  66. 14.27_2 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の数値の二分の三倍
  67. 15.27_3 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の数値の十分の十三倍
  68. 二十八プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力
  69. 一圧縮ガス最高充塡圧力の数値の二分の三倍
  70. 二液化ガス第二十六号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の十分の九倍
  71. 16.28_2 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数値
  72. 17.28_2_2 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力
  73. 18.28_3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数世界技術規則による初期の圧力サイクル試験において寿命の基準値とするために使用した回数
  74. 19.28_4 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数一万千回
  75. 20.28_5 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数一万千回
  76. 二十九可燃性ガスアセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
  77. 一爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
  78. 二爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
  79. 三十毒性ガス亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
  80. 三十一型式試験法第四十九条の二十一第一項の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに一回限り行う試験
  81. 三十二エルハルト式継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの
  82. 三十三マンネスマン式継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
  83. 三十四カッピング式継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、容器保安規則第2条に定められた規定で、「この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器保安規則第2条(用語の定義)は、日本の容器保安規則に含まれる条文です。
  2. 容器保安規則第2条の条文原文は「この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 容器保安規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 容器保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器保安規則第2条の前の条は容器保安規則第1条です。
  7. 容器保安規則第2条の次の条は容器保安規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400050
  • 本サイト収録容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400050/2

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