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容器保安規則 第39条(容器検査所の廃止届)

法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

容器検査所の廃止届とは何ですか?

定義容器検査所の廃止届とは、容器保安規則第39条に定められた規定で、「法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器保安規則第39条(容器検査所の廃止届)は、日本の容器保安規則に含まれる条文です。
  2. 容器保安規則第39条の条文原文は「法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提…」で始まります。
  3. 容器保安規則第39条は第七章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所に置かれています。
  4. 容器保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器保安規則第39条の前の条は容器保安規則第38条です。
  7. 容器保安規則第39条の次の条は容器保安規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400050
  • 本サイト収録容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400050/39

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