容器保安規則 第53条の2(電磁的方法による保存)
- 法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
- 3.第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、容器保安規則第53条の2に定められた規定で、「法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器保安規則第53条の2(電磁的方法による保存)は、日本の容器保安規則に含まれる条文です。
- 容器保安規則第53条の2の条文原文は「法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」で始まります。
- 容器保安規則第53条の2は第一節 登録の基準等に置かれています。
- 容器保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 容器保安規則第53条の2の前の条は容器保安規則第53条です。
- 容器保安規則第53条の2の次の条は容器保安規則第54条です。
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- 正式書式
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400050 - 本サイト収録
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400050/53_2