労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第7条の2(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一箇月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。
この条文の基本情報
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等とは何ですか?
定義法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の2(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の2の条文原文は「法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の2の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の2の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000023/7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。