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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第7条の3(再就職援助計画の作成)

  1. 法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)は、同項に規定する事業規模の縮小等(次条において「事業規模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない。
  2. 2.再就職援助計画は、様式第一号によるものとする。

この条文の基本情報

再就職援助計画の作成とは何ですか?

定義再就職援助計画の作成とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の3に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の3(再就職援助計画の作成)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の3の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の公布日は昭和41年7月21日です。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の3の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の2です。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の3の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000023/7_3

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