駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第10条(就職指導の回数)
法第十条の二第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、四週間に一回、第十二条の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。
この条文の基本情報
就職指導の回数とは何ですか?
定義就職指導の回数とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第10条に定められた規定で、「法第十条の二第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第10条(就職指導の回数)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第10条の条文原文は「法第十条の二第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第10条は第二章 就職指導に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の公布日は昭和41年8月15日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第10条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第9条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第10条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第11条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000026 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000026/10