(認定の申請)
第1条
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項及び第二項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。
(認定の申請)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項及び第二項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。
第二条
法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。
第三条
法第十条の二第一項の規定による認定を申請する者は、住所(住所により難い場合において当該駐留軍関係離職者の申出があつたときは、居所とする。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書(以下「申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたことを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七条第二項の雇用保険被保険者離職票
二截
3前条第一項本文に規定する期間が経過した後に申請書を提出する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、当該期間内に申請をしなかつた理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない。
4申請者は、やむを得ない理由により第二項第一号に掲げる書面を申請書に添附することができないときは、管轄公共職業安定所長が必要と認める書面を当該書面に代えて添附することができる。
第四条
法第十条の二第二項の規定による認定の申請は、同項第一号又は第二号に規定する再離職をした日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。
2第二条第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申請について準用する。
第五条
法第十条の二第二項の規定による認定を申請する者は、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が法第十条の二第二項第一号又は第二号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票
二申請者が法第十条の二第二項第一号に該当する者である場合には、第三条第二項第一号に掲げる書面
三申請者の写真二枚
3第三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により認定を申請する場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前条第一項本文」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五条第二項各号」と、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号又は第五条第二項第一号」と読み替えるものとする。
(就職指導票の交付)
管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者就職指導票(以下「就職指導票」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2就職指導票の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
(就職指導票の再交付)
就職指導票を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、管轄公共職業安定所長に就職指導票の再交付を申請することができる。
一申請者の氏名及び住所
二滅失し又はき損した就職指導票を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日
三滅失又はき損の理由
2就職指導票をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。
3就職指導票を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
(届出)
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
一氏名又は住所に変更が生じたとき。
二新たに職業に就いたとき。
三住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。
(認定の取消しの通知)
管轄公共職業安定所長は、法第十条の二第五項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該認定の取消しを受けた者に通知するものとする。
(就職指導票の返納)
認定を受けた者は、法第十条の二第四項又は第五項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに就職指導票を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)