駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第2条
- 法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第2条は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第2条の条文原文は「法第十条の二第一項の規定による認定の申請は、同項第一号の離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについて…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第2条は第一章 認定に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の公布日は昭和41年8月15日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第2条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第1条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第2条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第3条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000026 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000026/2