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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第7条の2(届出)

  1. 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
  2. 一氏名又は住所に変更が生じたとき。
  3. 二新たに職業に就いたとき。
  4. 三住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条の2に定められた規定で、「認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条の2(届出)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条の2の条文原文は「認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条の2は第一章 認定に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の公布日は昭和41年8月15日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条の2の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第7条の2の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000026
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000026/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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