日本勤労者住宅協会法施行規則 第1条(住宅の建設等の基準)
- 日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)が住宅を建設するときは、原則として、一団の土地に集団的に建設することとし、かつ、一戸の延べ面積は三十平方メートル以上としなければならない。
- 2.協会は、一団の土地に五十戸以上集団的に住宅を建設するとき又は一団の土地に五十戸以上集団的に住宅が建設される宅地を造成するときは、これにあわせて日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第二十三条第四号の施設(以下「利便施設」という。)を建設するように努めなければならない。
- 3.協会が建設する住宅は、安全上及び衛生上必要な構造及び設備を有し、かつ、住みよいものとし、協会が建設する利便施設は、当該利便施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有するものとしなければならない。
この条文の基本情報
住宅の建設等の基準とは何ですか?
定義住宅の建設等の基準とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第1条に定められた規定で、「日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第1条(住宅の建設等の基準)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第1条の条文原文は「日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第1条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第2条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/1
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