日本勤労者住宅協会法施行規則 第2条(住宅の賃借人又は譲受人の資格)
- 協会が賃貸し、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する勤労者(法第二条に規定する勤労者をいう。以下同じ。)でなければならない。
- 一自ら居住するため住宅を必要とする者(譲受人にあつては、親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者を含む。)
- 二家賃又は譲渡の対価の支払のできる者
この条文の基本情報
住宅の賃借人又は譲受人の資格とは何ですか?
定義住宅の賃借人又は譲受人の資格とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第2条に定められた規定で、「協会が賃貸し、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する勤労者(法第二条に規定する勤労者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第2条(住宅の賃借人又は譲受人の資格)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第2条の条文原文は「協会が賃貸し、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する勤労者(法第二条に規定する勤労者をいう。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第2条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第1条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第2条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第3条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。