日本勤労者住宅協会法施行規則 第3条(住宅の家賃及び譲渡の対価)
- 協会が賃貸する住宅の家賃は、住宅の建設費(住宅に必要な土地の取得及び造成に要する費用を除く。)を協会が定める方法により償却するものとして算出した額に住宅の建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額、修繕費、管理事務費、地代又は地代相当額、損害保険料、空屋等による損失を補てんするための引当金、公租公課その他必要な経費を加えた金額の月割額を基準として、協会が定める。
- 2.協会が譲渡する住宅の譲渡の対価は、住宅の建設費に住宅の建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費、空屋等による損失を補てんするための引当金その他必要な経費を加えた金額を基準として、協会が定める。
この条文の基本情報
住宅の家賃及び譲渡の対価とは何ですか?
定義住宅の家賃及び譲渡の対価とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第3条に定められた規定で、「協会が賃貸する住宅の家賃は、住宅の建設費(住宅に必要な土地の取得及び造成に要する費用を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第3条(住宅の家賃及び譲渡の対価)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第3条の条文原文は「協会が賃貸する住宅の家賃は、住宅の建設費(住宅に必要な土地の取得及び造成に要する費用を除く。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第3条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第2条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第3条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第4条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/3
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