日本勤労者住宅協会法施行規則 第12条(閲覧期間)
法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
閲覧期間とは何ですか?
定義閲覧期間とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条(閲覧期間)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条の条文原文は「法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第11条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第13条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。