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日本勤労者住宅協会法施行規則 第12条(閲覧期間)

法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

閲覧期間とは何ですか?

定義閲覧期間とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条(閲覧期間)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条の条文原文は「法第三十条第三項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第11条です。
  6. 日本勤労者住宅協会法施行規則第12条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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