日本勤労者住宅協会法施行規則 第13条(経理原則)
協会は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第13条に定められた規定で、「協会は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第13条(経理原則)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第13条の条文原文は「協会は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第13条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第12条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第13条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第14条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/13
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