日本勤労者住宅協会法施行規則 第6条(利便施設の賃貸料及び譲渡の対価)
- 協会が賃貸する利便施設の賃貸料は、利便施設の時価又は類似のものの賃貸料を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。
- 2.協会が譲渡する営利を目的としない業務の用に供する利便施設の譲渡の対価は、利便施設の建設費に利便施設の建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。
- 3.協会が譲渡する営利を目的とする業務の用に供する利便施設の譲渡の対価は、類似のものの時価を基準とし、利便施設の建設費に利便施設の建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額及び利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。
この条文の基本情報
利便施設の賃貸料及び譲渡の対価とは何ですか?
定義利便施設の賃貸料及び譲渡の対価とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第6条に定められた規定で、「協会が賃貸する利便施設の賃貸料は、利便施設の時価又は類似のものの賃貸料を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第6条(利便施設の賃貸料及び譲渡の対価)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第6条の条文原文は「協会が賃貸する利便施設の賃貸料は、利便施設の時価又は類似のものの賃貸料を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第6条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第5条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第6条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第7条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。