日本勤労者住宅協会法施行規則 第7条(住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)
- 協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。)の賃借人又は譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
- 2.前項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
この条文の基本情報
住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法とは何ですか?
定義住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第7条に定められた規定で、「協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第7条(住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第7条の条文原文は「協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第7条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第6条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第7条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第8条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/7
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