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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第2条(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)

  1. 法第三条第三項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。
  2. 一前条第一項第一号又は第三号に該当する道路の区間1道路の種類、路線名及び区間2
  3. 二前条第一項第二号又は第四号に該当する道路の区間1当該各号に規定する地区を表示する法第三条第一項の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの2

この条文の基本情報

特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示とは何ですか?

定義特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第2条(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第三項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。」で始まります。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の公布日は昭和41年4月1日です。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第2条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004002001
  • 本サイト収録交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004002001/2

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