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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第3条(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容)

  1. 法第五条第一項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  2. 一特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳
  3. 二交通事故の態様並びに交通及び道路の状況

この条文の基本情報

特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容とは何ですか?

定義特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。」で始まります。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の公布日は昭和41年4月1日です。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004002001
  • 本サイト収録交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004002001/3

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