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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 第4条(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)

法第五条第一項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。

この条文の基本情報

特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出とは何ですか?

定義特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第4条(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければなら…」で始まります。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の公布日は昭和41年4月1日です。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第4条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第4条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004002001
  • 本サイト収録交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004002001/4

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