農業信用保証保険法施行規則 第3条(基金協会の区分経理)
- 法第十一条各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
- 2.基金協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。
この条文の基本情報
基金協会の区分経理とは何ですか?
定義基金協会の区分経理とは、農業信用保証保険法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法施行規則第3条(基金協会の区分経理)は、日本の農業信用保証保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法施行規則第3条の条文原文は「法第十一条各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。」で始まります。
- 農業信用保証保険法施行規則の公布日は昭和41年6月29日です。
- 農業信用保証保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法施行規則第3条の前の条は農業信用保証保険法施行規則第2条です。
- 農業信用保証保険法施行規則第3条の次の条は農業信用保証保険法施行規則第4条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50010040002 - 本サイト収録
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50010040002/3
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