農業信用保証保険法施行規則 第4条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第十七条第三項(法第二十四条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、農業信用保証保険法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十七条第三項(法第二十四条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法施行規則第4条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の農業信用保証保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法施行規則第4条の条文原文は「法第十七条第三項(法第二十四条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業信用保証保険法施行規則の公布日は昭和41年6月29日です。
- 農業信用保証保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法施行規則第4条の前の条は農業信用保証保険法施行規則第3条です。
- 農業信用保証保険法施行規則第4条の次の条は農業信用保証保険法施行規則第5条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50010040002 - 本サイト収録
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50010040002/4
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