人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第2条
各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第2条は、日本の人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第2条の条文原文は「各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をそ…」で始まります。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の公布日は昭和41年7月9日です。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第2条の前の条は人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第1条です。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第2条の次の条は人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)(昭和四十一年人事院規則一七―〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341RJNJ17000000 - 本サイト収録
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)(昭和四十一年人事院規則一七―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341RJNJ17000000/2
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