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人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第3条(組織の変更等についての通知)

各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。

この条文の基本情報

組織の変更等についての通知とは何ですか?

定義組織の変更等についての通知とは、人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第3条に定められた規定で、「各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第3条(組織の変更等についての通知)は、日本の人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第3条の条文原文は「各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨…」で始まります。
  3. 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の公布日は昭和41年7月9日です。
  4. 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第3条の前の条は人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)(昭和四十一年人事院規則一七―〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341RJNJ17000000
  • 本サイト収録人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)(昭和四十一年人事院規則一七―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341RJNJ17000000/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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