外国人漁業の規制に関する法律 第4条(寄港の許可等)
- 外国漁船の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。以下同じ。)は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
- 一海難を避け、又は航行若しくは人命の安全を保持するため必要な行為
- 二外国から積み出された漁獲物等(政令で定める書類を添附してあるものに限る。以下「外国積出漁獲物等」という。)の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載
- 三外国積出漁獲物等以外の漁獲物等の本邦への陸揚げであつて、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものとして政令で定めるもの
- 2.農林水産大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、当該寄港によつて外国漁船による漁業活動が助長され、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、同項の許可をしなければならない。
この条文の基本情報
寄港の許可等とは何ですか?
定義寄港の許可等とは、外国人漁業の規制に関する法律第4条に定められた規定で、「外国漁船の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律第4条(寄港の許可等)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律第4条の条文原文は「外国漁船の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律の公布日は昭和42年7月14日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律第4条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律第3条です。
- 外国人漁業の規制に関する法律第4条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律第4条の2です。
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- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000060 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000060/4
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